朝日酸素商会

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保 安

安全にガスを取り扱うために

ガスのご購入前に、正しい取り扱い方法を知っていただくために、置き場、移動、容器についての説明をさせていただきます。

高圧ガス容器置場の基準

※マウスを合わせると説明が出ます

警戒標

警戒標
火器厳禁・立ち入り禁止・ガス名・貯蔵量・取り扱い責任者を表示した警戒標を掲げておくこと
屋根
直射日光を避ける装置 屋根や日よけ等で直射日光を避け、容器が40℃以上にならないようにすること
酸素ガス 可燃性ガス 残ガス容器
容器の区分 ガス別に貯蔵し、使用済み容器も分別すること
喫煙所
火気 火気から2m以上話すこと。火気とは喫煙所・火器設備・燃えやすいもの等
酸素ガス 可燃性ガス 残ガス容器
転倒防止 容器はチェーン・ロープ等で転倒防止を講ずること
消火器
消火器 粉末消火器を取り易い場所に設置すること。

容器による貯蔵の基準の要点

①可燃性ガスまたは毒性ガスの充てん容器等の貯蔵は、通風の良い場所で貯蔵すること。
なお、液化ガス容器は必ず立てた状態で貯蔵すること。安全弁作動時、ガス体を噴出させるようにしなければ有効に安全弁が機能しないため。消費のときも同様。

②充てん容器及び残ガス及び酸素は区分して置くこと。

③可燃性ガス、毒性ガス及び酸素は区分して置くこと。

④計量器など作業に必要なもの以外のものを置くことの禁止。

⑤容器置場(不活性ガス及び空気を除く。)の周囲2m以内では火気の使用を禁じ、かつ引火性又は発火性の物を置くことの禁止。ただし、厚さ9cm以上の鉄筋コンクリート造り、又はこれと同等以上の障壁を設けた場合、またシリンダーキャビネットに収納した場合は除く。

⑥充てん容器等は40℃以下の温度に保持。(超低温容器及び低温容器を除く)

⑦充てん容器等(内容積5L以下のものを除く。)には、転落、転倒による衝撃及びバルブ損傷防止の措置。粗暴な取り扱いの禁止。

⑧可燃性ガスの容器置き場に、携帯電灯以外の灯火の携帯禁止。

⑨製造から15年経過した一般複合容器等を高圧ガスの貯蔵に使用しないこと。

車輌での高圧ガスの移動の基準

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移動時の注意点

イエローカード
消火器 粉末消火器を取り易い場所に設置すること。
消火器
消火器の携行
防災工具
防災工具の携行
積載物
積載容器 圧力整器を外しておくこと。また転倒防止措置を講ずること
高圧ガス
警戒標(高圧ガスステッカー)の掲示

◇容器の移動と積載・荷卸し

移動はバルブや容器本体の損傷等に注意し、プロテクターのない容器は保護キャップを施さなければなりません(もちろん調整器は外しましょう)。地盤面上を手で移動するときは、充てん容器等の胴部が地番面に接しないようにし、粗暴に扱うことは禁止です。

◇車輌で移動するとき

転倒転落防止やバルブの保護等を確実に行い、車輌の前方及び後方から見やすい箇所に警戒表(高圧ガスステッカー)を掲げなければいけません。液化ガスの充てん容器は、立積み、または斜め積み(角度20°以上、安全弁放出口上向き)で、10kgを超える容器は一段積みと決められています。また積載ガスのイエローカードには、必ず緊急時連絡先を記入し、防災工具等、消火器(期限が有効で適切な能力単位を有するもの)とともに携行すると定められています。

※ただし、容器の内容積20リットル以下の容器のみを、合計40リットル以下積載した場合は必要のないものもあります(酸素や可燃性ガスの7㎥や6kg超えの容器なら必須。)
ワゴン車や乗用車などは高圧ガスの郵送に適していません。やむをえず利用するときは、漏洩時も滞留しないよう、常時換気を十分行ってください。
駐車車両に長時間(概ね24時間以上)積載することは禁じられています。
より罰則の厳しい貯蔵基準違反にあたります。
大量のガス(容積300㎥以上の可燃性ガス及び酸素など)を輸送する場合には、移動監視者を設けるなどの定めがあります。

長期間お貸ししている容器について

【高圧ガス消費事業者へのお願い】
容器を放置または長期間に渡り、同じ敷地内に置いておくことは危険です。

1.常に高圧ガス容器の受け払いを管理しましょう。
2.高圧ガス容器は所定の場所で良好な状態で管理しましょう。(直射日光を避け40℃以下を保持)
3.高圧ガスを取り扱う従業員に対して、社内外の保安講習会に参加させ、保安・安全意識をたかめましょう。
4.使用済み容器は速やかにご返却ください。
5.高圧ガスの販売に際しては、容器は原則として販売業者からの貸与となります。
6.容器賃貸契約書を取りかわし、容器の保安責任を明確にしましょう。

 

高圧ガス消費事業所の皆さまにおかれましても、高圧ガスの容器管理につきまして、
何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

容器破裂

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